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日本の行政書士:家系図でルーツを発見
南加で新サービス開始


2008年7月19日

 東京都港区に本社を置く行政書士法人「IMS」(村井尚人代表)はこ
のほど、南カリフォルニアを中心に、自身のルーツを探る家系図制作のサ
ービスを開始した。1800年代までさかのぼれるとあり、「祖先を知る
ことで、アイデンティティーの確立になる」「日本や日本語から離れてい
く子や孫に先祖について伝えることができる」などと、人気を呼んでいる。

 IMSでは、さまざまな渉外法務を手がけており、日系2世や3世が日
本に長期滞在する際に必要な査証(ビザ)の申請手続きもその1つ。日系
人ビザ申請先の法務省は、申請者が日系2世または3世である証明として
家系図の提出を求めているため、IMSでは出稼ぎとして日本に滞在する
日系ブラジル人などのビザ申請用家系図を300件近く手がけてきた。

 申請の際、家系図を見た多くの日系人が、「祖父母から聞いていた故郷
と違った」「日本にいる親戚が分かった」「遠い親戚と思っていた近隣が
実は叔父だった」など、新しい発見が多くあり、利用者からの反響が大き
かったことに着目。日系人が多く在住する南カリフォルニアでのサービス
を開始した。

 IMSの村井代表によると、家系図制作などに必要な祖先の除籍簿(死
亡や結婚、転居などにより戸籍から全員が抜かれた後、その戸籍を戸籍簿
から除き別につづった帳簿)は、80年間しか保管されないため、死亡後
80年が経過した先祖をたどることができなくなるという。「日系移民の
歴史は100年から120年経っているので、1世やそれ以前の祖先を知
るためには、実質あと10年しかない」という。

 村井代表はまた、「(家系図は)自身のルーツを知る最後のチャンス」
といい、2世や3世が将来日本での長期滞在を希望した場合、家系図があ
れば「配偶者ビザ」(2世)や「定住者ビザ」(3世)の申請をスムーズ
に行うことができるとも述べた。(両ビザによる日本滞在期間は1年から
3年。半永久的に延長が可能。選挙権以外、日本での就学や労働などに規
制はない)

 家系図制作に必要なものは、1世の氏名と生年月日、また日本の住所
(本籍)で、申請者が2世または3世の場合、申請者の米国出生証明書の
コピーが必要。出生証明書がない場合は、1世からの簡単な家系図の提出
でもいい。

 ツリー型家系図には、額タイプとブックタイプがあり、CDコピーも付
く。すべて英訳付き。料金は1299ドル。また、額入り家紋の希望者に
は、別料金で家紋調査サービスもある。

 家系図および家紋サービスの問い合わせは羅府新報まで、電話213・
629・2231またはEメールで—
 familytree@rafu.com

 IMSではこの他、ビザ申請や日本での相続問題など、さまざまな渉外
法務を行っている。その他サービスの詳細は、電話213・814・04
51またはEメールで—
 info@imsamerica.us

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